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申立・免責審尋・免責決定


このページでは,自己破産の中でも,破産管財人が就かない
同時廃止を前提として情報を提供します。

裁判所に自己破産の申立書を提出すると,裁判官が「本当に借金を払うことができないのか」という点を申立書や添付書類をもとに判断します。

そして,借金を支払うことができない状態であると判断する場合は,破産手続開始決定が下されます。そして,自己破産する人にめぼしい財産がない場合は,破産手続きを開始すると同時に廃止決定を下します。

これで破産手続きは終了となるわけですが,この時点ではまだ借金の支払い義務はなくなっていません。借金を免除してもらうためには,まだ免責手続きが残っています。

免責手続きとして,裁判所で裁判官との面接形式で行われる免責審尋が行われます。免責審尋というと,裁判官から「どうして借金をしたんだ」とか,「ほんとうに返済できないか?」とか厳しく追求されるような場面を想像されるかもしれません。

しかし,大阪地方裁判所の場合,免責審尋は通常,裁判所が書類だけで行う書面審尋をするだけです。従って,多くの方は,裁判所に行くことなく,破産手続き,免責手続きが終わってしまいます。
かつては,自己破産をする人が何人か同時に裁判所に集まって裁判官の話を集団で聞くという形式で行われることが多かったのです。
この取り扱いについては,裁判所によって,異なるようですので,弁護士と相談してください。

ただ,借金の総額があまりに多い場合や,免責不許可事由があるような場合,また,配当するに足る資産があるは,管財事件となることがあります。
管財事件の場合には,管財人に対して,破産に至った諸事情を説明する必要があります。
借金の総額の基準については,裁判所によって異なりますので,弁護士と相談してください。
多くの場合は,住宅ローンを控除した金額で判断するようです。

なお,免責審尋が終了し,債権者からの意見を聞く期間が過ぎると,裁判官から免責決定が出されます。この免責決定がでてはじめて,やっと借金が免除されるわけです。

ここまでで,自己破産及び自己破産手続きの流れをお話しました。
これを参考に,ご自身で自己破産の申立てを行っていただくのもよいのですが,できれば,法律の専門家である弁護士に委任することをお勧めします。

ただ,どちらにせよ,自己破産を行う前に,一度,弁護士や各地の弁護士会の法律相談を利用して,相談してみることをお勧めします

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