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免責不許可事由とは?
「自己破産とは?」のページで、自己破産とは借金を免除してもらえる手続きだとご説明しましたが、では以下のような場合でも借金は免除されるのでしょうか?
【例】Aさんは、無類のギャンブル好き。競馬にパチンコといったギャンブルのために借金を繰り返し、返済が難しくなったため自己破産を申し立てた。
このようなケースでは、100%ではありませんが、借金が免除されない可能性があります。どうしてかというと、自己破産には免責不許可事由というものがあり、ギャンブルはその事由にあてはまるからです。
免責不許可事由にあてはまる場合は、裁判官は免責を許可しないことができます。免責不許可事由はギャンブルだけではなく、いくつかの行為が免責不許可事由として定められています。
【免責不許可事由】
1 財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
2 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
3 一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
4 借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
5 自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
6 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
7 裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
8 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
9 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
10 過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
(a)自己破産の免責決定の確定
(b)給与所得者等再生における再生計画の遂行
(c)民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
11 破産法に規定する義務に違反したとき
免責不許可事由がある場合には,他の手法を考えるべきです。
他の手法の代表例は,民事再生(小規模個人再生)か任意整理の方法です。
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弁護士 佐野隆久
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