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中田ヨネ子さん(仮名)の自己破産

交通事故02

中田ヨネ子さんは離婚した夫が子供の養育費を支払ってくれないためにサラ金から借金し今では200万円になりました。収入がないので自己破産を考えていますが、
自己破産するとどうなるのか不安でした。
そこで、弁護士に相談しました。
破産しても、公民権がなくなることはありません。選挙権もなくなりません。 年金ももらえます。
子供に迷惑がかかることもありません。 住民票に書かれることはありません。
ただ、破産したあと、7〜10年くらいは、お金を借りることはできないと考えてください。
でも、まさか今さら借金したいとは思わないでしょう。
自己破産(債務整理)を無用に怖がらないように。正しく理解しましょう。
返すことができない借金に悩むよりも大事なことが、いっぱいあります

自己破産(債務整理)のデメリット

自己破産を考えている方が、一番不安に感じていらっしゃることは、自己破産をすることによってどんなデメリットがあるのか、ということだと思います。

自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくのに大きな制約を受けることを想像される方が多いのですが、実際上記のような制約を受けることはありません。

自己破産(債務整理)にはたしかにデメリットはありますが、皆さんが想像しているほどではないと思います。以下、ひとつずつ見ていきましょう。

1 数年間、新たな借金やカードの使用ができなくなる

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、今後数年間は新たに借金をしたり、クレジットカード゙を利用した買い物、ローンなどは難しくなるとお考え下さい。

2 官報に掲載される

自己破産をすると、官報に氏名・住所が記載されることになります。官報とは政府が発行する新聞のようなもので、莫大な情報が記載されており、毎日発行されていますので、官報に載ったことが原因で自己破産したことが周囲に判明するということは考えにくいかと思います。

3 破産者名簿に掲載される

破産者名簿とは、全国の市町村にあるもので、自己破産者の氏名が記載されています。ただ、この破産者名簿は非公開のものですので、公になることはありません。

4 破産宣告による資格制限

一定のあいだ、保険の外交員、警備員、宅建取扱主任者、士業などの仕事をすることができません。ただ、これは免責決定が出たら、復権(=資格制限がなくなる)しますので数ヶ月のことです。

以上、自己破産を行うことのデメリットについてひととおり紹介しましたが、自己破産(債務整理)をしたからといって生活に大きな制限を受けたり、色々と問題が生じたり…というのは思っていた以上に少ないということがわかっていただけたのではないでしょうか。

自己破産は一から出直せるようにする制度であり、罰や不利益を与えるという性質のものではありません。

月々の返済に苦しんでいる方や、自己破産に抵抗があってなかなか手続きに踏み出せない方も、まずは一度専門家に相談して詳しい説明を受けてみるといいのではないでしょうか。





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