.
(注)報酬とは事件が終了したときに、成功の度合いに応じて必要な費用です。いずれも、実際に減額されたり、回収できた金額に対して何パーセントというふうに計算しますので、債務者にとっては、損はありません。 執行(取り立て)だけを委任した場合の報酬
弁護士 佐野隆久 債務整理に詳しい大阪の弁護士です。 債務整理の相談に直接対応します。