任意整理とは
任意整理とは、債務整理手続きのひとつです。
弁護士と貸金業者の間で今後の返済について
任意の話し合いを行い、和解契約を結ぶという
手続きです。
まず、弁護士が貸金業者に対して,取引履歴の
開示を求めます。
次いで,弁護士が取引履歴から,利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべきである借金の残高を確定します。
業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。
また,逆に,利息を払いすぎていて,払い過ぎた利息を取り戻すことが可能な場合があります。
この払い過ぎた利息で取り戻せる場合の金員のことを過払金といいます。
現在,殆どの貸金業者は,任意での過払金に応じません。
そのため,過払金の返還について,弁護士は,過払金返還請求訴訟を提起します。
多くの場合,弁護士が請求したとおりの判決が言い渡され,それにもかかわらず,貸金業者が過払金を支払わない場合には,執行手続きをとることになります。
もっとも,判決が下りた場合には,直ぐに,貸金業者から,支払わせて下さいという泣きが入りますので,
利息制限法に引き直しても,返済しなければならない場合
残高を今後どのように返済していくかについて、弁護士と業者が話し合いをして決めることになります。残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定します。
分割で返済を行う場合であっても、基本的に今後の返済については利息が発生させないように交渉します。
近時,アイフルは,支払済みまでの利息を要求してきます。
要注意です。
返済が元本だけの場合,返済するたびに確実に借金が減少し,完済へ向かうことができます。
これは、任意整理手続きを弁護士に依頼することの大きなメリットです。
他の手続き(個人版民事再生・自己破産)と異なり、裁判所を介さない手続きであり戸籍謄本や住民票、その他生命保険に関する書類等を集めていただく必要がありません。
しかし,弁護士は,訴訟等の法的手続きを前提として交渉を行うからこそ効果があることをご理解下さい。
任意交渉を前提とすると,貸金業者は,足元を見ますので,訴訟を嫌がることは得策ではありません。
また、任意整理の場合は、すべての業者を整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも可能です。
例えば,「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がききます。
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