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弁護士 佐野隆久
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自己破産について説明するページ

自己破産とは

自己破産は,債務整理の一つの手法です。

「自己破産」とは、簡単に言うと、「借金額が大きくなり、返済の見込みがなくなった時に、裁判所にその旨を申立て、借金の支払義務を免除してもらう」制度です。

「免除してもらう」、といっても申立てた人すべてが免除してもらえるわけではなく免責が下りない免責不許可事由があります。

生活費の不足分を補うために消費者金融から借金をした、または、他人の借金の保証人となりその返済をしなくてはならなくなった、など借金を背負う理由は、人それぞれです。

しかし、どんな理由にしろ借金をすれば返済していかなくてはなりません。
これが,社会の約束です。契約は,当事者を拘束するのが原則なのです。

とはいえ,借金の額が増えると、それに伴う利息の金額も高くなるため自分の収入だけではとても返済できなくなり、借金を返済するために違う業者から新たに借金をする、いわゆる自転車操業の状態に陥ってしまうケーズがほとんどです。

このような状態になってしまうと、最後にはお金を借りるところもなくなってしまいます。特に、グレーゾーン金利の廃止が決定してからというもの、消費者金融や信販会社も貸し出しの際の審査を従来よりも厳しく行っているところが多いので、借りたいけれど借りれない、そういった事態も十分に考えられます。

返済が滞ると、債権者からの取立ては厳しくなり、家や会社への取立ての電話がかかってくるようになります。そうなると、精神的に非常に追い詰められ、もはや普通の生活を送ることは困難となってしまいます。
今でも,借金苦による悲惨な結果が見受けられます。
また,借金苦から逃れるために,非合法的な手段を選ぶ方もいます。

人から借りたお金は、もちろん返済するのが当然です。しかし、どうがんばっても返済できないような場合、自己破産を申立てることによって、借金を免除してもらい、新しく人生を再スタートさせるのも1つの選択肢です。

このように,自己破産は,債務整理の究極の手段なのです。



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